問題:【第四条・2】国及び地方公共団体は、( ① )のある者が、その(①)の状態に応じ、十分な( ② )を受けられるよう、教育上必要な( ③ )を講じなければならない。 出題元【教育基本法検定(2)】

問題

【第四条・2】国及び地方公共団体は、( ① )のある者が、その(①)の状態に応じ、十分な( ② )を受けられるよう、教育上必要な( ③ )を講じなければならない。

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