問題:【第四条・3】国及び地方公共団体は、( ① )があるにもかかわらず、( ② )によって就学が困難な者に対して、( ③ )の措置を講じなければならない。 出題元【教育基本法検定(2)】

問題

【第四条・3】国及び地方公共団体は、( ① )があるにもかかわらず、( ② )によって就学が困難な者に対して、( ③ )の措置を講じなければならない。

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