問題:【第五条・1】国民は、その保護する子に、別に( ① )で定めるところにより、( ② )を受けさせる( ③ )を負う。 出題元【教育基本法検定(2)】

問題

【第五条・1】国民は、その保護する子に、別に( ① )で定めるところにより、( ② )を受けさせる( ③ )を負う。

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