問題:特定生物由来製品の使用にあたって、患者に説明し、理解を得るよう努めなければならない旨を記載されている項は? 出題元【MR認定試験【添付文書1】】

問題

特定生物由来製品の使用にあたって、患者に説明し、理解を得るよう努めなければならない旨を記載されている項は?

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