問題:労働安全衛生関係法令によれば、卓上研削盤又は床上用研削盤は、研削といしの周面とワークレストのすきまは調整できなくてもよい。 出題元【機械検査技能士3級 A5】

問題

労働安全衛生関係法令によれば、卓上研削盤又は床上用研削盤は、研削といしの周面とワークレストのすきまは調整できなくてもよい。

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