問題:修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する経費に充当する場合に取り崩すことが出来る。 出題元【マンション標準管理規約検定(マン管、管業)】

問題

修繕積立金は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する経費に充当する場合に取り崩すことが出来る。

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