問題:次の文章はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条(重要事項の説明等)第1号である。このうち、不適切な部分は次のうちどれか。 マンション管理業者は、管理組合から『1.管理事務の委託を受けることを内容とする契約』(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、『2.管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの』(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該『3.説明会の日の二週間前』までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、『4.重要事項並びに説明会の日時及び場所』を記載した書面を交付しなければならない。 出題元【マンションの管理の適正化の推進に関する法律検定(マン管、管業)】

問題

次の文章はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条(重要事項の説明等)第1号である。このうち、不適切な部分は次のうちどれか。 マンション管理業者は、管理組合から『1.管理事務の委託を受けることを内容とする契約』(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、『2.管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの』(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該『3.説明会の日の二週間前』までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、『4.重要事項並びに説明会の日時及び場所』を記載した書面を交付しなければならない。

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