問題:民法130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が(    )ものとみなすことができる。 出題元【130に関する検定】

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民法130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が(    )ものとみなすことができる。

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