問題:「第15条 公務員を選定し、及びこれを(罷免)することは、国民固有の権利である。」 (罷免)は何と読むでしょう? 出題元【憲法(初級編)】

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「第15条 公務員を選定し、及びこれを(罷免)することは、国民固有の権利である。」 (罷免)は何と読むでしょう?

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