問題:第22条  幼稚園は、義務教育及びその後の(①)の基礎を培うものとして、幼児を(②)し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を(③)することを目的とする。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

問題

第22条  幼稚園は、義務教育及びその後の(①)の基礎を培うものとして、幼児を(②)し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を(③)することを目的とする。

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