問題:第23条  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一  健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な(①)を養い、身体諸機能の(②)を図ること。 二  集団生活を通じて、喜んでこれに参加する(③)を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに(④)の芽生えを養うこと。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

問題

第23条  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一  健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な(①)を養い、身体諸機能の(②)を図ること。 二  集団生活を通じて、喜んでこれに参加する(③)を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに(④)の芽生えを養うこと。

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