問題:第24条  幼稚園においては、第22条に規定する(①)を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の(②)に努めるものとする。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

問題

第24条  幼稚園においては、第22条に規定する(①)を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の(②)に努めるものとする。

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