問題:第26条  幼稚園に入園することのできる者は、満(①)歳から、小学校就学の始期に達するまでの(②)とする。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

問題

第26条  幼稚園に入園することのできる者は、満(①)歳から、小学校就学の始期に達するまでの(②)とする。

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