問題:第27条  幼稚園には、園長、教頭及び(①)を置かなければならない ○2  幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、(②)、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。 ○3  第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、(③)を置かないことができる。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

問題

第27条  幼稚園には、園長、教頭及び(①)を置かなければならない ○2  幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、(②)、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。 ○3  第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、(③)を置かないことができる。

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