問題:第27条その4 ○9  教諭は、幼児の(①)をつかさどる。 ○10  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は(②)を置くことができる。 出題元【学校教育法(幼稚園)】

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第27条その4 ○9  教諭は、幼児の(①)をつかさどる。 ○10  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は(②)を置くことができる。

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