問題:第九条 (穴埋め)  普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して( ① )年を経過する日の属する年度の末日まで、( ② )都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において効力を有する。 出題元【教育職員免許法】

問題

第九条 (穴埋め)  普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して( ① )年を経過する日の属する年度の末日まで、( ② )都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において効力を有する。

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