問題:九条(穴埋め) 2  特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して( ① )年を経過する日の属する年度の末日まで、( ② )都道府県においてのみ効力を有する。 出題元【教育職員免許法】

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九条(穴埋め) 2  特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して( ① )年を経過する日の属する年度の末日まで、( ② )都道府県においてのみ効力を有する。

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