問題:九条(穴埋め) 3  臨時免許状は、その免許状を授与したときから( ① )年間、( ② )都道府県においてのみ効力を有する。 出題元【教育職員免許法】

問題

九条(穴埋め) 3  臨時免許状は、その免許状を授与したときから( ① )年間、( ② )都道府県においてのみ効力を有する。

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