問題:Xは、知人を毒殺しようと考え、毒入り菓子を小包郵便でその知人宅に宛てて郵送したものの、知人がたまたま既に転居していたため、転居先不明でXの元へ返送された。この場合、Xには殺人未遂罪が成立しない。 出題元【刑法検定(判例)】

問題

Xは、知人を毒殺しようと考え、毒入り菓子を小包郵便でその知人宅に宛てて郵送したものの、知人がたまたま既に転居していたため、転居先不明でXの元へ返送された。この場合、Xには殺人未遂罪が成立しない。

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