問題:第11条 国民は、すべての(A)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(A)は、侵すことのできない(B)の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 出題元【日本国憲法についての検定】

問題

第11条 国民は、すべての(A)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(A)は、侵すことのできない(B)の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

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